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2021.06.18

「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立

建設業務に従事していた元労働者等とその御遺族の方が、石綿による健康被害を被ったのは、国が規制権限を適切に行使しなかったからであるとして、損害賠償を請求された裁判(建設アスベスト訴訟)について、令和2年12月14日以降、最高裁判所が国の上告受理申立てを受理しないとの決定を行ったことにより、国の責任を一部認めた高裁判決が確定するとともに、令和3年5月17日の最高裁判決において、国敗訴の判決が言い渡されました。これらの判決等及び「与党建設アスベスト対策プロジェクトチーム」における協議を踏まえ、同年5月18日には、厚生労働大臣と建設アスベスト訴訟原告団及び弁護団の方々との間で、「基本合意書」を締結しました。その後、与党において法案化が進められ、同年6月9日に、議員立法により「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、同月16日に公布されました。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<「建設アスベスト訴訟に係るこれまでの経緯」(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19306.html

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