個人情報保護委員会から「特定個人情報の適正な取扱いに関するガ
具体的には、「 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」 に関するQ&Aに追加が行われています(Q5-10、Q5-11 、Q6-12、Q6-13を追加)。
追加されたのは、おおむね個人番号カードの身分証明書等としての 利用に関するものとなっています。
政府は、令和元年(2019年)10月の消費増税への対策で、 個人番号カードを活用して全国共通の新ポイント発行することなど を公表していますが、それを機に、身分証明書等として個人番号カ ードが提示される場面などが増えることを想定しての追加だと思わ れます。
ごく基本的な内容ですが、今一度確認しておきましょう。
【追加されたQ&Aの例】
Q6-13
身分証明書の写しとして、 顧客の個人番号カードをコピーしてもよいですか。
A6-13
個人番号カードの表面は身分証明書として広く利用することが想定
一方、番号法で定められた場合以外では、
詳しくは、こちらをご覧ください。
<特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインに関するQ& Aのページを更新しました>
※「追加・更新のお知らせ」の部分で、「Q&Aの追加・更新( 令和元年9月25日)」をご覧ください。