受動喫煙防止対策を強化する改正健康増進法が、本年( 2019年)の7月から一部施行され、病院、学校、 行政機関など(「第1種施設」) の敷地内が原則禁煙となりました。
しかし、 利用者が通常立ち入らない場所に標識を付けて区画するなどの必要 な措置を取れば、例外的に「特定屋外喫煙場所」 を設置することができることとされています。
このような状況の中、「これを機に全面禁煙に踏み切るか、 例外的に認められた屋外喫煙所を設けるかで、 行政機関などの対応が分かれている」 といった報道がされています。
また、全国各地で、 受動喫煙防止対策の進め方などに関するセミナーなども実施されて いるようで、受動喫煙のことが報道される機会が増えています。
今のところ、行政機関などの第1種施設における敷地内原則禁煙( 屋外に喫煙場所設置可能)が施行されていますが、来年( 2020年)の4月からは、一般の事務所や工場、飲食店等 の多数の方が利用する施設における屋内原則禁煙( 喫煙専用室のみ喫煙可能)が施行されます。
違反すれば罰則も適用されますので、 受動喫煙防止のルールを確認しておきたいところです。
厚生労働省が、 事業者向けの受動喫煙防止対策に関するコンテンツページを開設し ていますので、紹介しておきます。
事業者への財政・税制支援等についても取り上げられています。
<なくそう! 望まない受動喫煙(マナーからルールへ)/事業者のみなさん>
また、同省から、本年(2019年)の7月に「 職場における受動喫煙防止のためのガイドライン( 令和元年基発0701第1号 )」が発出されています。
これについても紹介しておきます。
<職場における受動喫煙防止のためのガイドライン( 令和元年基発0701第1号 )>
※このガイドラインについては、 厚生労働省労働基準局長から全国社会保険労務士会連合会の会長に 宛てて、会員(つまり社労士) に対する周知徹底を依頼する通達も発出されています( 同連合会の会員ページにて、7月11日付けで公表)。
社労士としては、 ガイドラインの内容も確認しておきたいところですね。