平成31(2019)年4月27日(土曜日)から、
行政機関等もお休みとなるため、例えば、 社会保険料の納付期限が「2019年4月30日」ではなく「 2019年5月7日」になるなど、 連休明けの業務は繁雑になりそうです。
連休が始まる前に、今一度、 主要な行政機関等の10連休に関する情報・ お知らせを確認しておきましょう。
●厚労省:2019年度GWにおける各種情報について
●日本年金機構:10連休に関するお知らせ
●国税庁:10連休に関するお知らせ
●内閣府: 即位日等休日法の施行に伴う大型連休への対応について(概要)/ 平成31年3月25日及び4月15日一部改定