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2019.02.19

“マイナンバーカードを保険証に”などを盛り込んだ健保法等の一部改正法案を国会に提出

マイナンバーカードを健康保険証としても使えるようにするための改正のほか、健康保険を使える被扶養者を原則として国内居住者に限ることにするなどの外国人労働者の増加に対応するための改正などが盛り込まれた健康保険法等の一部改正法案が国会に提出されました。

   法案の正式名称は「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案」。その概要や新旧対照条文などが公表されています。

    マイナンバーカードを健康保険証としても使えるようにするための改正は、「電子資格確認(オンライン資格確認)の導入」という形で行われます。

    その施行日は、「公布日から2年を超えない範囲内で政令で定める日」と予定されています。

     なお、被扶養者等の要件の見直しについては、2020(平成32)年4月1日からの施行が予定されているなど、施行が予定されている時期は、改正規定によって異なっています。

   詳しくは、こちらをご覧ください。

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案(平成31年2月15日提出)>

概要

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