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2017.12.21

労災保険制度の一部改正案を諮問②(時間外労働等の改善のための助成金などについて)

平成29年12月18日に開催された「第68回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」において、労災保険率の引き下げなどを含む労災保険法施行規則の改正案について、厚生労働大臣からの諮問が行われました。

先にお伝えした「労災保険率の改定」のほか、次のような改正案が示されています。

●時間外労働等改善助成金(職場意識改善助成金を改称し拡充)

●家事支援従事者に係る特別加入制度の加入対象の見直し

●介護(補償)給付・介護料の最高限度額・最低保障額の改定 など
時間外労働等改善助成金については、従来の職場意識改善助成金を改称し拡充したものです。

この助成金の支給に関する予算規模をみると、平成29年度予算額が1,088,951千円であったところ、平成30年度要求額は3,501,528千円と、3倍強の予算を予定しているようです。

●時間外労働等改善助成金の概要(予定)

次のようなコースなどがあります。

・時間外労働上限設定コース(拡充)

・勤務間インターバル導入コース(拡充)
・職場意識改善コース(拡充)

・団体推進(新規)

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第68回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会/資料:時間外労働等改善助成金について>

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000188417.pdf
その他の改正案を含めた資料の全般については、こちらをご覧ください。

<第68回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会/資料>

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000188038.html
今後は、労働政策審議会の答申を受けて、省令の制定という流れになります。

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