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2017.05.02

個人情報保護委員会 「特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について」を更新

個人情報保護委員会から、「特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について」を更新したなどのお知らせがありました。

平成29年5月30日(改正個人情報保護法の全面施行の日)以降に適用される規則等を紹介するもので、
同日以降は、特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合には、それらに従って報告することになります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応についてを更新しました>

http://www.ppc.go.jp/legal/policy/rouei/

※NEWとして紹介されているもののうち、民間企業の事業主にも適用されるのは、「特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則」と「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について」です。

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