自転車運転中のスマホ・酒気帯びの罰則強化 令和6年11月から施行(警察庁)
自転車運転中の新たな罰則を盛り込んだ令和6年改正道路交通法が、令和6年11月1日から施行されることから、警察庁から、これを周知するためのポスターやリーフレットが公表されています。
この改正により、自転車の危険な運転に対し、次のような新たな罰則が適用されることになっています。
□ 運転中のながらスマホ
・違反者は、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
(交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金)
□ 酒気帯び運転および幇助
・違反者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金
通勤や業務に自転車を利用している労働者がいる場合には、駐輪場にポスターを貼っておくなど、注意喚起をしておきたいですね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和6年改正道路交通法(自転車運転中の新たな罰則)>
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/law/index.html