B02_法改正・労務情報

悪質滞納者から年金保険料を強制徴収  今秋から

2010.08.24

厚生労働省と財務省は、年金保険料の滞納について、国税庁による初の強制徴収
手続きの概要を決めました。今秋にも実施の見通しとなっています。

    厚生年金では滞納2年分以上で滞納額1億円以上、国民年金も滞納2年分以上、
本人か連帯納付義務者の直近の年間所得1000万円以上にもかかわらず、財産
隠匿など悪質なケースを対象とし、国税庁が差し押さえや公売を行うことになって
います。 

   厚生労働省などによりますと、悪質性を判断するための要件として、「財産名義の
書換えや事業所・取引先の収入使途不明等、財産隠匿の恐れがある場合」「督促状
送付するなどして滞納処分を行っても納付計画を示さず、誠実な意思が認められな
い」などがあげられます。

 国税庁への委任については、今年1月、年金機構発足と共に改正された国民年金
法・厚生年金保険法が施行されたことに基づく措置とされています。
 強制徴収は、国税滞納について猶予中及び執行停止中・破産申立て中や会社更
生法の申請中といったケースは除くとしており、具体的には、各地の年金事務所が
督促した滞納者のうち悪質な要件該当者については、国税庁に権限を委任すること
になっています。

 なお、国民年金保険料納付率は、2009年度過去最低の60%にとどまり、厚生
年金保険料納付率は2007年度98・7%、2008年度98・4%、2009年度98・0%
と、若干の減少傾向が続いています。

 一方で、財産差押さえについては、国民年金、厚生年金ともに大きく減り、「経費節
減のために電話での督促が主になったり、消えた年金対応等に追われたのが背景に
あるのではないか」と分析しています。

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