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2019.12.05

パワハラ防止措置等の実施義務 大企業では令和2年6月1日施行(官報に公布)

令和元年(2019年)12月4日の官報に、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和元年政令第174号)」が公布されました。
以前に、「パワハラ防止措置等の実施義務 大企業では令和2年6月1日施行が濃厚」などとお伝えしていましたが、それが確定しました。
近く、分かりやすい資料が公表されると思いますが、ひとまず、官報に公布された政令を紹介させていただきます。

<女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和元年12月4日政令第174号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20191204/20191204g00176/20191204g001760057f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。

 

なお、パワハラ防止対策の法制化を含む女性活躍推進法等改正法の施行期日(案)をまとめた労政審の資料がありますので、参考までに紹介させていただきます。

〔参考〕女性活躍推進法等改正法の施行期日(案)について(第22回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の参考資料)
https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000568428.pdf
※今回、上記資料の赤字の部分と青字の部分が確定しました。
オレンジ字の部分(中小企業への猶予が終わる時期)は、今回の官報では確定していません。

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