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2019.11.21

雇用類似の働き方に係る論点整理 報酬の支払確保・報酬額の適正化などについても検討

厚生労働省から、令和元年(2019年)11月20日に開催された「第15回 雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会」の資料が公表されました。

今回の議事は、「契約条件の明示、契約の締結・変更・終了に関するルールの明確化等」と「報酬の支払確保、報酬額の適正化等」についてです。

同検討会では、中間整理を踏まえ、今後、議論していく論点を検討しているところです。
契約条件の明示、契約の締結・変更・終了に関するルールの明確化等では、「契約の解除や打切りを行う場合の対応について、どのように考えるか。例えば、委託者に対し事前に予告を求めること、契約の解除や打切りの事由に一定の制限を設けることについて、雇用との違いも踏まえつつ、どのように考えるか。」などといったことを議論していくべきとしています。
報酬の支払確保、報酬額の適正化等では、「最低工賃、最低賃金を参考とした最低報酬の設定の要否について、どのように考えるか。仮に設定する場合、その方法、適用する範囲等について、どのように考えるか。 」などといったことを議論していくべきとしています。

企業に雇用されて働いている人(労働者)には、労働基準法や最低賃金法が適用されますが、フリーランスなどの雇用類似の働き方をしている人にはその適用はありません。
労働基準法や最低賃金法などの既存のルールを参考にしつつ、雇用類似の働き方をしている人を保護するための新たなルールを模索しているといった感じですね。
動向に注目です。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<第15回「雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会」資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07962.html

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