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2019.05.27

行政手続を効率化する改正戸籍法が成立

令和元年(2019年)5月24日、参議院本会議で与党などの賛成多数により可決・成立しました。
    今回の戸籍法の改正は、国民の利便性向上や行政手続の効率化が目的。
    戸籍情報をマイナンバー制度と連携させることにより、婚姻、離婚、養子縁組といった手続や、国民年金、健康保険、児童扶養手当の受給などの各種社会保障関係の届出において、戸籍証明書の提出が不要とされます。
    あわせて、本籍地以外の市区町村でも、本人や親族の戸籍証明書の取得を可能とするなどの改正も行われます。
    この改正法は、公布の日から起算して20日を経過した日から段階的に施行されることになっていますが、改正内容の全面施行は、約5年後(2024年ごろ)が目途とされています。
    詳しい資料が公表されましたらまたお伝えします。
    ひとまず、改正法案の要綱を紹介させていただきます。
〔参考〕戸籍法の一部を改正する法律案要綱
http://www.moj.go.jp/content/001288552.pdf

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