INFORMATION

2018.12.17

ハラスメント防止対策等の在り方について労政審が建議 「パワハラ防止措置は法律で義務付けることが適当」

厚生労働省の労働政策審議会が、平成30年12月14日、厚生労働大臣に対し、女性の職業生活における活躍の推進及び職場のハラスメント防止対策等の在り方について建議を行いました。
建議では、予てから話題の「パワハラ防止対策」についても触れられており、「職場のパワーハラスメントを防止するため、事業主に対して、その雇用する労働者の相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備する等、当該労働者が自社の労働者等からパワーハラスメントを受けることを防止するための雇用管理上の措置を講じることを法律で義務付けることが適当である」などとされています。
また、いわゆるカスハラ(カスタマーハラスメント:顧客等からの著しい迷惑行為)については、「取引先等の労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為については、指針等で相談対応等の望ましい取組を明確にすることが適当である。」などとされています。
厚生労働省では、この建議の内容を踏まえて法案要綱を作成し、労働政策審議会に諮問する予定だとのことです。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<労働政策審議会建議「女性の職業生活における活躍の推進及び職場のハラスメント防止対策等の在り方について」を公表します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00001.html

穴井りゅうじ社会保険労務士事務所は
プライバシーマークを取得しています。