INFORMATION

2017.03.28

総務省行政評価局 標準報酬月額の決定における報酬月額の算定の特例の見直しを厚生労働省にあっせん

総務省行政評価局は24日、次の行政相談を受け、行政苦情救済推進会議に諮り、報酬月額の算定の特例の見直しについて、厚生労働省にあっせんをしたとのことです。その概要が総務省ホームページに公表されています。

〔行政相談の要旨〕
私と同僚は同じ部署で給与も同じであったが、同僚は平成26年1月1日に定期昇給し、私は、同年4月1日に定期昇給があった。同年7月に健康保険及び厚生年金保険(以下「社会保険」という。)の保険料の見直しが行われた際、同僚は、「定時決定」が行われて、これまでと同じ標準報酬月額とされた。しかし、私は、同年4月1日に定期昇給があったため、「随時改定」が適用され、これまでよりも高い標準報酬月額となり、同僚よりも保険料が2万円以上高くなってしまった。
定期昇給時期の違いにより標準報酬月額が著しく変動することのないようにしてほしい。

問題となったのは、厚生労働省の通知の内容です(法令の内容ではありません)。
簡単にいうと、定時決定においては、報酬実態に即した報酬月額の算定の特例が認められているのに対し、随時改定においては、そのような特例が認められていない、そこで、随時改定においても、報酬実態に即した報酬月額の算定の特例を設けてはどうか? というものです。

これを受けた厚生労働省の意見は、「随時改定の趣旨にそぐわない」としつつ、「今後の取扱方法等については、改めて十分に検討してまいりたい」というものです。通知の内容について、何らかの変更が行われそうです。新しい通知が公表されましたらお伝えします。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<標準報酬月額の決定における報酬月額の算定の特例の見直し>
概要
http://www.soumu.go.jp/main_content/000474087.pdf
あっせん文
http://www.soumu.go.jp/main_content/000474089.pdf

穴井りゅうじ社会保険労務士事務所は
プライバシーマークを取得しています。